不動産価格の決まり方とは

不動産価格の決まり方とは
不動産価格は、不動産の価値を評価するために、いくつかの評価基準に基づいて決まります。
これを「不動産評価額」といいます。
主な評価方法として、時価、公示価格、相続税路線価の3つがあります。
時価とは
時価、または実勢価格と呼ばれるものは、市場価格に近い価格を指します。
具体的には、市場で実際に取引されている不動産の価格を基準としています。
不動産価格は、需要と供給(売り手と買い手)の希望価格が一致した結果と考えられます。
ただし、不動産の時価においては、特殊な事情によって成立した取引は除外され、一般的な取引のみを考慮します。
なお、時価は多くの場合、公的機関によって評価される不動産評価額とは異なります。
公示価格とは
公示価格、または公示地価と呼ばれるものは、国土交通省が公表するデータに基づいて不動産の価格を評価します。
国土交通省は地価公示法に基づいて、毎年1月1日時点の不動産価格を算定し、公表しています。
また、都道府県知事が毎年7月1日時点の不動産価格を公表することもあります。
公示価格には、都道府県基準地標準価格などが存在し、各地域の不動産価格を示す指標となっています。
参考ページ:土地 の 相続 税 評価 額 不動産価格の推移と動向!今後の予測
相続税路線価とは
相続税路線価は、国税庁が毎年公表するデータに基づいて算出される不動産価格です。
この価格は相続税の申告において利用され、不動産の評価に影響を与えます。
国税庁は各地域ごとの不動産の路線価を算定し、公表しています。
これらの評価方法は、不動産価格を知る上で重要な基準となります。
不動産を売買したり、評価したりする場合は、これらの評価方法について理解しておくことが大切です。
また、不動産価格は市場の動向や経済状況によって変動するため、最新の情報を収集し、将来の見通しも考慮に入れることが重要です。
相続税の算出に用いられる「路線価」とは
相続税の算出に用いられる価格は、一般的に「路線価」として知られています。
この路線価は、国税庁が全国40万地点の道路における標準地の価格を決定しています。
相続税路線価は、相続や贈与における課税額の基準となります。
国税庁は、年ごとに1月1日時点の評価額を算定し、それを8月に公表します。
具体的な相続税評価額を求めるためには、「相続税路線価」と土地面積を掛け合わせることで算出することができます。
また、相続税路線価は公示価格の約80%程度に相当します。