不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際にかかる税金には、主に以下の3つの種類があります。
それぞれ詳しく説明します。
1. 印紙税 印紙税は、不動産の売買契約書などにかかる税金です。
契約書類に収入印紙を貼り付け、割印をすることで支払いが完了します。
印紙税の金額は、契約書に記載されている取引金額に応じて変わります。
2024年3月31日までは、軽減税率が適用されるため、できるだけ早く売却することがおすすめです。
具体的な金額については、1,000万円から5,000万円の取引では1万円、5,000万円から1億円までは3万円となっています。
不動産売却の収益と比較すると、印紙税の金額はそこまで大きくはありませんが、しっかりと把握しておきましょう。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産の売却には、自分で買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
その際、不動産会社への報酬として仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料は、売却価格に応じて金額が決まります。
売却価格が高ければ、仲介手数料も高くなります。
また、仲介手数料には消費税がかかります。
法律では、売却価格が400万円を超えた場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
この消費税も十分に考慮しておく必要があります。
3. 譲渡所得税 不動産を売却した際には、譲渡所得税がかかることもあります。
売却する際の取得価格と売却価格の差額が譲渡所得とみなされ、この譲渡所得に対して税金が課されます。
ただし、住宅の場合は一定の条件を満たしていれば譲渡所得税の非課税控除や特別控除が適用される場合もあります。
以上が不動産を売却する際にかかる税金の主な種類です。
売却を検討する際には、これらの税金をしっかりと把握し、節税する方法を考慮することが大切です。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
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不動産売却時にかかる抵当権抹消登記の支払い
不動産を売却する際には、一般的には買い手が所有権移転登記の費用を負担することが多いですが、売り手が支払わなければならない費用も存在します。
それが、住宅ローンが残っている不動産を売却する際にかかる抵当権抹消登記の費用です。
抵当権抹消登記は、1つの不動産につき1,000円かかり、土地と建物の両方に手続きが必要です。
つまり、家を売却すれば2,000円の費用が必ずかかることになります。
もし土地が2筆登記されている場合は、さらに1,000円の費用が加わります。