不動産売却にかかる税金の種類は?

不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、説明していきます。
1. 印紙税 印紙税は、不動産などの売買契約時の書類にかかる税金です。
売却契約書に収入印紙を貼り付け割印をすることで納税します。
売却契約書に記載されている金額に応じて税額が変わります。
ですが、2024年3月31日までは軽減税率が適用されているため、売却を検討している場合は、早めに売却することをおすすめします。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
印紙税の金額は綿密に分けられていますが、軽減税率が適用される期間中は、売却価格が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円の場合は3万円となっています。
不動産の売却によって得られる金額と比較すると、大きな額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する場合、自分で買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
そのため、不動産会社への仲介手数料や司法書士費用として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて金額が異なります。
売却価格が高くなるほど、仲介手数料も高額になります。
仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超えた場合は、売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税がかかります。
つまり、例えば売却価格が500万円の場合、仲介手数料は16万円(500万円×3%+6万円=16万円)になり、その金額に消費税が追加されます。
以上が不動産売却に関連する税金の種類となります。
不動産を売却する際には、これらの税金を考慮に入れて計画を立てる必要があります。
また、税金の節税方法や具体的な計算方法などについては、専門家に相談することをおすすめします。
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