不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、解説していきます。
まず、印紙税という税金があります。
これは、不動産の売買契約時にかかる税金であり、契約書類に金額に応じた印紙を貼り付け、割印をすることで納付することができます。
2024年3月31日までは軽減税率が適用されているため、売却を検討している場合は、早めの売却をおすすめします。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
具体的な金額については、売却価格によって細かく分かれていますが、1,000万円から5,000万円までの場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円が税金としてかかります。
売却金額と比較すると、大きな額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
次に、仲介手数料と司法書士費用にかかる消費税があります。
不動産を売却する際、自分で買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社に売却を依頼することが多いです。
そのため、不動産会社には仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて金額が異なり、価格が高くなるほど手数料も高くなります。
また、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
このように、不動産を売却する際には印紙税と仲介手数料にかかる消費税が税金として発生します。
お金の面での負担を最小限にするためには、細かい節税方法についても調べておくことが重要です。
いずれにせよ、不動産の売却に関する税金について詳しく理解しておくことが、スムーズな売却のために必要です。
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