不動産売却にかかる税金の種類は?

不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、詳しくご説明します。
1. 印紙税 印紙税は、不動産の売買契約時にかかる税金です。
売買契約書類に収入印紙を貼り付けることで支払います。
印紙税は売買契約書類に記載された金額に応じて税額が変わります。
2024年3月31日までは、軽減税率が適用されており、売却を検討している場合は、できるだけ早く売却することをおすすめします。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
具体的な金額は細かく分けられていますが、軽減税率が適用される期間では、売却価格が1,000万円から5,000万円の範囲では1万円、5,000万円から1億円の範囲では3万円が印紙税となります。
不動産を売却して得られる金額と比較すると、大きい額ではありませんが、しっかりと理解しておきましょう。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際には、自分で買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
そのため、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて金額が異なり、売却価格が高くなるほど仲介手数料も高くなります。
なお、仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税がかかります。
仲介手数料に加えて、司法書士に依頼する場合の費用にも消費税がかかりますので、計画を立てる際には頭に入れておきましょう。
名古屋市内で売却された不動産において、所有権移転登記の支払いは通常買い手が行いますが、売り手が負担しなければならない抵当権抹消登記の費用も発生します。
この抵当権抹消登記は売却する不動産の住宅ローンが残っている場合にかかるもので、土地と建物の両方に適用されます。
抵当権抹消登記の費用は1つの不動産あたり1,000円であり、不動産に土地が2筆登記されている場合はさらに1,000円かかります。
したがって、不動産の売却時には必ず2,000円の費用がかかることになります。