不動産売却に関する税金の種類とその計算方法について

不動産売却に関する税金の種類とその計算方法について解説します
不動産を売却する際にかかる税金には、主に印紙税、仲介手数料、司法書士費用にかかる消費税の3つがあります。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
まず、印紙税は、不動産の売買契約時の書類に貼付される税金です。
売買契約書に記載された金額に応じて税額が変動し、2024年3月31日までは軽減税率が適用されます。
金額は1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円が一般的です。
次に、仲介手数料や司法書士費用にかかる消費税があります。
不動産を売却する際には、不動産会社に仲介手数料を支払うことが通常です。
この手数料は売却価格に応じて変動し、価格が高いほど手数料も増えます。
仲介手数料の上限は法律で規定されており、売却価格が400万円を超える場合は売却価格の3%に6万円をプラスした金額に消費税がかかります。
名古屋市の不動産仲介会社「ゼータエステート」が提供する売れるまで仲介手数料半額サービス
名古屋市に位置する不動産仲介会社「ゼータエステート」では、売主様向けに特別なサービスを展開しています。
それは、「売れるまで仲介手数料半額」です。
通常、不動産の売却時には仲介手数料が発生しますが、このサービスでは売主様が売れるまで物件を売却できない場合、仲介手数料が半額となるというものです。
例えば、物件を売りに出してから一定期間経過しても成約がされない場合、ゼータエステートは仲介手数料を半額にすることで、売主様の負担を軽減することが可能です。
これにより、売主様は安心して不動産の売却を進めることができ、柔軟かつ安心して取引を行うことができるというメリットがあります。
ただし、詳細な条件や手続きなどは、事前に不動産会社と相談することが重要です。