不動産売却時にかかる税金の種類と計算方法について
普段、名古屋市で住宅やアパートを買った際や移動した時や地元に戻る際、家屋を手放す必要性が生じることがあるかもしれません。
何かと言いますのは、不動産の処分には税金が必要とされるとありますが、どんなお金が具体的に必要になるかに対して、把握されていない方もいらっしゃるでしょう。
今回の記事では、不動産を売却する際に支払わなければいけない税金の一般的な相場や計算方法、節税の手法についてご紹介いたします。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
是非、ご参考にしてください。
不動産の売却に伴う課税額の種類は? 不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金が課せられます。
それぞれについて、詳しく解説していきます。
1. 印紙税 印紙税とは、不動産などの売買契約時に発生する税金のことです。
契約書類に収入印紙を貼付け、押印をすることで支払うことができます。
印紙税額は契約書に記載されている金額に応じて変化し、2024年3月31日まで、軽減税率が適用されているため、売却を考えている場合はなるべく早めの売却をお勧めします。
金額については、詳細に分類されていますが、軽減税率適用期間中の1,000万円~5,000万円の場合は1万円、5,000万円~1億円の場合は3万円となっています。
売却によって得られる金額と比較すれば大きな額ではありませんが、把握しておくことが重要です。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際、自力で買い手を見つけることも可能ですが、多くの場合、不動産業者に売却を委託します。
このため、不動産業者に仲介手数料として手数料を支払うことが必要となります。
仲介手数料は、不動産の売却価格によって金額が異なり、売却価格が高くなるほど手数料も増額されます。
仲介手数料の最高限度は法律で規定されており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を追加した金額に消費税が課されます。
名古屋市で売却する際に利用できる特典あり
名古屋市内で物件を売却する際、不動産仲介会社の「ゼータエステート」では、売却が成立するまで仲介手数料を半額にするキャンペーンを実施しています。
通常の取引手数料の半額で不動産を売却できるため、売主にとってはお得な制度と言えます。
不動産の売却を考えている方は、この特典を活用してみる価値があるかもしれません。