不動産売却時に発生する税金の内訳と計算方法について

不動産売却時に発生する税金の内訳と計算方法について詳しく解説します。
名古屋市で不動産を購入し、その後転勤や地元に帰ることになり、手放す必要が出てくることがありますね。
不動産を売却する場合は、様々な税金がかかる点についてご存知の方も少ないかもしれません。
そこで今回は、不動産を売却する際に発生する税金の内訳や計算方法、節税の方法について紹介いたします。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
是非参考にしてください。
不動産売却時にかかる税金の種類とは? 不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれの詳細について、以下で詳しくご説明いたします。
1. 印紙税 印紙税とは、不動産の売買契約時に必要な書類にかかる税金です。
書類に収入印紙を貼り付けて割印をすることで納付されます。
印紙税の金額は契約書額によって異なり、2024年3月31日までは軽減税率が適用されています。
例えば、売買額が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円の場合は3万円がかかります。
印紙税額は不動産売却時の収入と比較すると少額かもしれませんが、しっかりと把握しておくことが大切です。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売る際、自力で買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産業者に売却を依頼します。
この場合、不動産業者へ支払う仲介手数料が発生し、売却価格に応じて金額が異なります。
売却価格が高額なほど仲介手数料も上昇します。
仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
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