不動産購入の諸費用について詳しく解説
不動産を購入する際には、物件の価格だけでなく、新築物件の場合は物件価格の3~7%、中古物件の場合は6~13%の諸費用がかかります。
この諸費用には、仲介手数料や印紙税、保険料などが含まれます。
具体的な諸費用の詳細は以下の通りです。
仲介手数料
不動産会社が売買や賃貸契約を成立させた場合に支払われる報酬です。
成約した場合にのみ支払われるので、成立しなかった場合には支払う必要はありません。
仲介手数料の支払い時期は2つあります。
物件引き渡し時に一括で支払うか、売買契約時と物件引き渡し時に分割して支払うかのいずれかです。
仲介手数料の上限額は、宅地建物取引業法によって定められており、取引価格に応じて以下のようになります。
取引価格200万円以下:5%以内 (+消費税) 取引価格200~400万円以下:4%以内 (+消費税) 取引価格400万円超:3%以内 (+消費税) 例えば、取引価格が3,000万円の場合、計算は以下のようになります。
200万円 × 5% + 200万円 × 4% + 2,600万円 × 3% = 96万円
印紙税
不動産の購入契約書や金銭消費貸借契約書に必要な印紙を貼る際に課される税金です。
不動産購入時や金銭消費貸借契約締結時に発生します。
不動産を売買する際には、以下の諸費用がかかります。
契約金額に応じて支払う税金のことです。
500万円超~1,000万円以下の場合は5千円、1,000万円超~5,000万円以下の場合は1万円、5,000万円超~1億円以下の場合は3万円、1億円超~5億円以下の場合は6万円となります。
参考ページ:不動産購入にかかる諸費用とは?一覧から目安・手数料から税金まで解説
手付金
不動産売買契約の際に、買主が住宅ローンの本審査前に売主に支払うお金です。
契約成立の証拠として払われるものであり、買主が契約を解除した場合には手付金を放棄します。
以上が不動産購入にかかる諸費用の概要です。
契約解除時に売主が手付金を返金し、さらに同額を買主に支払います
通常、不動産の購入契約は一方的に買主が解除することが多いですが、逆に売主が契約を解除した場合、買主の損害を補償するために特別な取り決めがあります。
それは、売主が手付金を全額返金し、さらに同じ額を買主に支払うことです。
つまり、手付金を倍返しすることになります。
手付金は、物件価格の5~10%程度が一般的な目安とされています。
これは、買主が物件に真剣に興味を持っていることや、契約履行の意思を示すために支払われるものです。
もし、売主が契約を解除する場合、買主は手付金を返金されるだけでなく、同じ金額を手にすることになります。
これにより、買主は売主の契約違反によって生じる損害を少なくとも手付金の額分は補償されることになります。
手付金の倍返しの取り決めは、買主の保護を目的としています。
契約解除は一方的な行為であり、買主が売主に対して何らかの損害を受ける可能性があるからです。
また、物件の取引は多額のお金が動くことが一般的であり、契約を取り消された場合には、買主は他の物件を探すために時間と労力を費やさなければならないこともあります。
そのような損害を補償するために、手付金の倍返しの取り決めが存在するのです。
このような規定があることで、買主は売主に対する信頼を深めることができます。
また、売主も契約解除を慎重に考える必要があります。
契約を破棄する際には、契約書や法的な規定に基づき、買主への補償を十分に考慮する必要があります。