固定資産評価証明書の詳細説明
固定資産評価証明書とは、不動産に関する情報を証明する文書であり、土地、家屋、償却資産などの固定資産税の課税対象となる不動産に関する情報が記載されています。
具体的には、固定資産台帳に登録された事項が含まれています。
償却資産には、事業用の工作物や工場の機械装置なども含まれます。
証明書には、課税年度の評価額、課税標準額、固定資産の所有者、固定資産の所在地などの情報が含まれています。
固定資産評価証明書の交付申請は、年度ごとに行うことができます。
新旧年度の切り替えは毎年4月1日から行われます。
固定資産の評価額は3年ごとに算定されます。
東京23区では都知事が評価額を定めますが、その他の地域では市町村長が評価額を定めます。
そして、固定資産税が課税されます。
参考ページ:不動産購入で必要な固定資産税は何から算出されるかを徹底解説!
固定資産の評価は、新築や増改築された家屋だけでなく、土地の分筆や合筆、地目の交換などが行われた場合にも新たに評価が行われます。
しかし、不動産の売却などで所有者が変わった場合でも、評価は行われません。
住宅の増改築によって床面積が増えると、固定資産評価の対象となり、固定資産税の税額が上がることがあります。
例えば、サンルームを新たに設けた場合など、軽微なリフォームでも床面積が増えることがあります。
増築やリフォームによって床面積が増えた場合には、翌年度に固定資産額が再評価され、通知書が届けられます。
同様に、土地の分筆や合筆が行われた場合でも再評価が行われます。
また、固定資産評価証明書に似たものとして、「固定資産公課証明書」というものがあります。
固定資産公課証明書には、固定資産評価証明書の記載事項に加え、課税標準額や税相当額が記載されています。
この証明書は、不動産を売却する際などに売主と買主の間で固定資産税の分担計算をする際に利用されます。
以上が、固定資産評価証明書についての詳しい説明です。