夫婦共有名義で不動産を所有する場合のメリット・デメリット
夫婦が共同で不動産を購入する際には、単独名義と共有名義の2つの方法があります。
今回は共有名義について詳しく説明します。
共有名義とは、夫婦が出資した割合に応じて不動産の所有者を登記する方法です。
例えば、夫が2500万円、妻が2500万円出し合って5000万円のマンションを購入した場合、夫婦は2分の1の持ち分を共有名義で登記します。
共有名義のメリット
共有名義にすることで、以下のようなメリットがあります。
1.住宅ローン控除を夫婦それぞれが受けられることができる。
共有名義で不動産を登記すると、夫婦それぞれの収入に対して住宅ローン控除の適用を受けることができます。
住宅ローン控除とは、住宅ローンの年末残高の0.7%が所得税と住民税から減税される制度です。
新築住宅の控除期間は原則13年間、中古住宅は10年間となります。
夫婦が共働きの場合、共有名義の方が単独名義よりも減税額が多くなるため、税金面でのメリットがあります。
ただし、共有名義にしても実際の所有権は夫婦の間で共有されるわけではなく、登記上の持ち分がそれぞれに分かれるだけです。
したがって、将来的な売却や相続などの際には、登記上の持ち分に基づいて権利が分配されることになります。
2.共有名義のままでは配偶者が亡くなった場合、遺産分割の手続きが煩雑になることもあります。
参考ページ:共有 名義でローン は 夫 のみで離婚 財産 分 与 家 共同 名義の場合のメリット・デメリット
共有名義のデメリットと注意点
共有名義にすると、いくつかのデメリットが生じるため、注意が必要です。
デメリット1:売却がしにくくなる。
共有名義の不動産を売却するためには、共有者全員の同意が必要です。
一人が売却に同意しない場合、売却が難しくなります。
デメリット2:相続手続きが複雑になる。
共有名義の不動産を相続する際、持ち分に応じた分割が必要になります。
相続人との意見や希望が一致しない場合、遺産分割の手続きが複雑になることがあります。
以上が、夫婦共有名義で不動産を所有する場合のメリットとデメリットについての説明です。
共有名義にするかどうかは、具体的な状況や将来の計画を考慮して判断することが大切です。
必要に応じて、専門家のアドバイスを受けることもおすすめです。
離婚時の財産分与において、共有名義人である妻が売却を拒否して住み続けることを主張すれば、夫がマイホームを売ることが事実上できない状況になりかねません。
離婚が成立した後、夫と妻は財産分与を行わなければなりませんが、特に懸念されるのは共有名義人である妻がマイホームの売却を希望しない場合です。
このような場合、夫がマイホームを売ることは実質的に不可能となります。
妻が売却を拒否し、住み続けることを主張すれば、夫はその意思を尊重せざるを得ないためです。
売却によって得られる財産の分配も円滑に進めることができません。
この問題を解決するためには、離婚協議や仲裁などの方法を通じて話し合いを行い、互いの意見や要望を尊重しながら妥協点を見つけることが必要です。