建物部分にのみ消費税がかかる
建物の購入に際しては、消費税がかかるのはご存知でしょうか。
消費税は、事業者が納める税金ですが、実際には消費者が支払っている税金です。
消費税は「事業者が報酬を得るために行う商取引」に課税されます。
商品やサービスを購入するたびに、消費者は負担額に応じて消費税を支払うことになります。
ただし、非課税取引というものが存在し、この取引には消費税がかかりません。
非課税取引の一例としては、土地の譲渡や貸し付けがあります。
このため、建売住宅を購入する場合、土地の部分には消費税はかかりませんが、建物の部分には消費税がかかるのです。
仲介手数料にも消費税はかかる
建売住宅や中古住宅を購入する際には、仲介手数料という費用が発生します。
仲介手数料は、仲介会社が売り手と買い手の契約を取り次ぐサービスの対価として支払われる料金です。
この仲介手数料には消費税がかかるため、買い手には仲介手数料に加えて消費税が請求されることになります。
仲介手数料には上限があり、宅地建物取引業法(宅建業法)によって規定されています。
ただし、上限は会社や地域によって異なる場合があります。
そのため、具体的な仲介手数料については、事前に担当者に確認することがおすすめです。
担当者は、手数料の金額や支払い方法について詳しく説明してくれます。
参考ページ:建売住宅の消費税|建売住宅を購入する時の消費税ってどうなってる?
中古の建売住宅で売主が個人の場合は消費税がかからない
もしご自身が消費税の負担を軽減したいとお考えであれば、中古の建売住宅を購入するといいでしょう。
中古物件の場合、売主は不動産会社ではなく、個人の場合が多いです。
この場合、売主が個人であるため、消費税はかかりません。
例えば、建物価格が3,000万円の場合、これに消費税を加算すると300万円になりますが、中古物件の場合はこの消費税の負担がなくなります。
中古の建売住宅は、消費税の面で少しでも負担を減らしたい方にとって魅力的な選択肢となるかもしれません。
中古建売住宅を選ぶと消費税を免除できる理由
一般的に、不動産の売買においては、消費税は「課税事業者である売主」によって加算されます。
しかし、個人間での取引の場合は消費税が免除されます。
ですから、売主が個人である中古の建売住宅を選ぶことで、消費税を支払わずに済ませることができます。
これにより、かかるコストを抑えることが可能となるのです。