海外不動産を相続税対策として考える場合を詳しく説明します。
参考ページ:不動産投資|海外不動産を購入すると節税になる?ならない?
最近、海外への投資や移住が増えており、その中で海外不動産の所有が資産運用の一つとして注目されています。
では、海外不動産を相続税対策に活用できるかを考えてみましょう。
まず、海外資産が相続税対象になるかどうかは、被相続人の居住地と相続人の住所・居住年数によって異なります。
被相続人が日本に住所を有する場合、海外資産も相続税の対象となります。
被相続人が海外に住所を有する場合、相続人の住所や居住期間によって状況が変わります。
相続人が日本国内に住所を有するか、あるいは海外に住んでいても5年未満の場合、海外不動産も含めて日本で相続税が課されます。
一方、相続人が海外に住所を有し、かつ居住期間が5年以上の場合も同様に、海外不動産は相続財産として課税されます。
被相続人と相続人がともに5年以上海外に住んでいる場合、海外資産は日本の相続税の対象外となります。
ただし、この場合でも注意が必要です。
海外不動産を相続税対策として検討する際には、自身の居住状況や相続人の状況を考慮し、税務の専門家と相談することが大切です。
相続税を軽減するための具体的な方法を専門家と話し合うことで、海外不動産の賢い活用が可能となります。