特定空き家に指定されると固定資産税が6倍になる
放置されて危険な状態になった空き家は、地方自治体によって特定空き家として指定されることがあります。
そして、特定空き家に一定期間経過すると、固定資産税が通常の6倍に引き上げられることになります。
特定空き家に指定されるためには、以下の条件を満たす必要があります。
1. 空き家が倒壊の危険性があるなど、著しく安全上の問題がある状態であること。
2. 動物が住みついており、著しく衛生上の問題を引き起こしている状態であること。
3. 適切な管理がされず、著しく落書きや樹木の不適切な成長などがあり、景観が損なわれている状態であること。
4. 周辺の生活環境の維持に不適切な状態であること。
自治体は特定空き家に指定されると、助言・指導・勧告などの対策を行います。
助言・指導の段階では、適切な空き家の管理方法などが通知されます。
この通知をきちんと実行することで、特定空き家の指定は解除されることがあります。
しかし、助言・指導にもかかわらず空き家の状態が改善されない場合、勧告が行われます。
勧告が行われると、特定空き家の土地に対する固定資産税の減税措置が解除されます。
参考ページ:不動産売却 使っていない不動産が特定空き家に指定されると固定資産税が6倍!
具体的には、特定空き家の場合は通常は住宅の敷地が200㎡以下だと固定資産税が1/6に減額されるのに対し、特定空き家ではこの減税措置が適用されないため、固定資産税は実質的に6倍に増えることになります。
また、同様の減税措置は土地の都市計画税にもあります。
住宅の敷地面積が200㎡以下の場合は1/3減税され、200㎡を超えた部分は2/3減税されるのです。