瑕疵担保責任から契約不適合責任へ
不動産取引において使われてきた「瑕疵担保責任」という言葉が、2020年に民法の改正により「契約不適合責任」という言葉に変わることになりました。
内容的には大きな違いはないですが、損害賠償請求方法に一部の違いがあります。
従って、これらの違いを理解することが重要です。
売り主の瑕疵担保責任は、見た目ではわからない物件の問題にも追及される
売り主は、見た目ではわからない「隠れた瑕疵」と呼ばれる問題についても責任を負います。
つまり、建物の傷だけでなく、内部の不具合や構造上の欠陥なども負うことになります。
これは買い主に対し公正な取引を提供するための措置であり、売り主は隠蔽や虚偽の情報提供を避け、コンプライアンスを厳守する必要があります。
参考ページ:契約 不適合 責任 責任範囲や注意点をわかり やすく解説
隠れた瑕疵の具体的な分類と例
隠れた瑕疵とは、目に見えない部分にある建物や土地の問題を指します。
外観上は問題がなく見えるかもしれませんが、実際には内部に問題があるケースです。
以下に、物理的瑕疵、法律的瑕疵、環境的瑕疵といういくつかのタイプと具体的な例を挙げて説明します。
物理的瑕疵
物理的瑕疵とは、外見上は問題がないように見えるものの、内部に瑕疵が存在する状態を指します。
例えば、新しく住み始めた直後に雨漏りが発生したり、白アリ被害があったりするケースがあります。
また、地下に危険物や違法廃棄物が埋まっていたり、建物が耐震基準を満たしていない場合も物理的瑕疵として考えられます。